未婚のひとり親でも控除を受けられるようになります! 【ひとり親家庭のために】 2020-09-15 09:00 UP!

 これまで婚姻歴のない、いわゆる未婚のひとり親は「寡婦(夫)」の要件に該当せず、所得控除を受けることができませんでしたが、令和2年度の税制改正において、令和2年分の所得税ならびに令和3年度の個人住民税より、未婚のひとり親も合計所得金額が500万円以下で事実婚の状態になければ、所得控除が受けられるようになります。

この制度に関して詳しくは、
所得税に関することは、国税庁ホームページ|No.1171 ひとり親控除<外部リンク>
個人住民税に関することは、市ウェブサイト|課税課のページ|個人住民税における未婚のひとり親に対する税制が見直されました<外部リンク>

をご覧ください。


問い合わせ:課税課 TEL 0721-25-1000(内線:111・112・117)

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