特別児童扶養手当 【障がいのある子どものために】 2016-05-13 10:23 UP!

精神または身体に障がいを有する児童についての福祉の増進を図るため、手当を支給します。

 
対象者:
20歳未満で、政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母または父母にかわって児童を養育している方(養育者)が手当を受給できます。
 
支給額:
○特別児童扶養手当1級 月額53,700円 (令和5年4月から)
○特別児童扶養手当2級 月額35,760円 (令和5年4月から)
※手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から6月の間に請求する場合は前々年)の所得額によって、全部支給か全部停止(支給なし)に決定されます。
 
支給日:
特別児童扶養手当は年3回(支給月は4月、8月、11月)に分けて、4カ月分を一度に支給します。支給日はそれぞれの月の11日支給となります。
ただし、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
 
手続き:
障がいの判定は、大阪府が医師に委託して行います。
(提出された診断書に記載された、児童の現在の状態、医学的な障がいの原因及び経過、予後等、並びに日常生活の介護の程度等を十分勘案し、総合的に判断した上で認定を行います。)
なお、身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの場合、診断書の提出を省略できる場合がありますので、ご相談ください。
 
<申請に必要なもの>
◇状況に応じて、必要書類が異なる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
 
1.特別児童扶養手当を受給していない方が新たに申請する場合
・請求者・配偶者・児童・扶養義務者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
・請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
・児童の障がいの程度についての医師の診断書(大阪府所定の様式によるもの)
※診断書様式はこども未来室に用意しています。
 ※身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、こども未来室までおたずねください。
・請求者名義の金融機関の預金通帳(金融機関名、支店名、預金科目、口座番号がわかるページの写しが必要です)
・印鑑 ・請求者と対象児童の戸籍謄本
・児童の世帯全員分の住民票で本籍・続柄記載のもの(対象児童と別居の場合) ・在留カード(外国籍の方) 
※そのほか、状況に応じて必要な書類を提出頂く場合があります。 ※平成29年11月13日以降、個人番号による情報連携の本格運用開始にあたり、富田林市で税情報が確認できない方(1月1日以降に転入された方や、出張等により富田林市以外の市町村で所得申告(課税)されている方など)は、1月1日時点での居住地を記入していただく必要があります。  

2.支給対象児童が増えた時(2人目以降)
・個人番号カード〔または通知カード+請求者の本人確認書類(顔写真付きの物は1点、顔写真付きでない物は2点)〕→ 受給者分・対象児童分
詳しくはお問い合わせください。
・児童の障がいの程度についての医師の診断書(大阪府所定の様式によるもの)
※診断書様式はこども未来室で用意しています。
 ※身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、ご相談ください。
・印鑑
・請求者と増額請求の対象となる児童の戸籍謄本
・児童の世帯全員分の住民票で本籍・続柄記載のもの(対象児童と別居の場合) ・在留カード(外国籍の方)  ※そのほか、状況に応じて必要な書類を提出頂く場合があります。
 
3.所得状況届の提出
毎年、法律に基づき、8月11日~9月10日の間に、所得状況届を提出していただく必要があります。他の市町村から転入された方など「所得状況届」の提出にあたり、添付資料が必要になる場合がありますので、毎年8月11日頃に郵送されてくる届出案内に記載の説明文をご確認いただき、手続きをお願いいたします。
注)所得状況届を提出しない場合、8月分以降(11月以降支給)の手当の支給が停止される場合があります。さらに、2年を超えて、手続きをされない場合、資格喪失となりますので、手続きをお願いします。
 
 <届出一覧>

提出を必要とするとき

届の種類

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

○振込口座を変更するとき

○銀行の統合などで、振込先が変わったとき

金融機関変更届

市内や他市町村に住所が変わったとき

住所変更届

氏名が変わったとき

氏名変更届

新たに手帳を取得した児童が増えるなど、支給対象となる児童が増えたとき

額改定(増額)請求書

養育者の変更や児童の施設入所などにより、支給対象となっている児童が減ったとき

額改定(減額)届

障がいの有期期限が切れるとき、又は、在留期限を延長したとき

有期再認定請求書

養育者の変更や児童の施設入所などにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

資格喪失届

証書を紛失したときなど

証書亡失届、再交付申請書

○所得状況届提出後に受給者・配偶者・扶養義務者の所得を申告又は修正したとき

○扶養義務者と別居(もしくは同居)したとき

○受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号(マイナンバー)が変更になったとき

所得状況変更届兼支給停止関係届

受給者と児童が別居したとき(市内・市外問わず)

別居監護申立書

 
注意事項など: 
次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
①.手当を受けようとする方、または児童が国内に住所を有しないとき
②.児童が児童福祉施設、障がい者福祉施設に入所しているとき
(通園施設、母子生活支援施設、保育所を除きます。里親に委託されている場合は、里親が請求者となります。)※施設を退所したときは、退所した日の翌日以降、手当の請求をすることができます。
③.児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
④.認定時の状況に変化が生じた場合は、すみやかに手続きをおこなってください。※手当の支給停止及び返還が発生する場合があります。
 
問い合わせ:
こども未来室 支援係 TEL 0721-25-1000(内線283)

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救急安心センターおおさか:♯7119(固定電話[プッシュ回線]・携帯電話・PHS)
                 :06-6582-7119(固定電話[ダイヤル回線]・IP 電話)
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