児童扶養手当
【ひとり親家庭のために】
2017-11-21 11:57 UP!
児童扶養手当は,父母の離婚等により,父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し,児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です(外国籍の方についても支給の対象となります。)。
対象者:
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、または同等の障害の程度のある児童は20歳未満)を監護している父または母(又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人)が受給できます。(所得制限があります。)
- 1.父母が婚姻を解消した児童
- 2.父または母が死亡した児童
- 3.父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 4.父または母の生死が明らかでない児童
- 5.父または母から1年以上遺棄されている児童
- 6.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 7.母が婚姻によらないで出産した児童
- 8.父または母がDV防止法(※)による保護命令を受けた児童
※DV防止法…「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるとき、手当は受給できません。(受給対象外)
- 1.父、母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 2.児童が里親に委託されているとき
- 3.父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含みます。ただし、政令で定める程度の障害の状態にある者を除きます)
- 4.児童が児童福祉施設等に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や、少年院・少年鑑別所などに収容されているとき
- 5.受給者又は児童が死亡したとき
- 6.受給者又は児童の在留期間が切れてしまい、「在留資格なし」になったとき
支給額:
請求者または配偶者及び扶養義務者(民法第877条第1項に規定する直系血族及び兄弟姉妹:父母、祖父母、子どもなど)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、手当額〔全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)〕が決まります。
毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状態や前年の所得や養育費等を確認したうえで、11月分以降の手当の額等を決定します。
(下記は、令和5年4月分からの手当額)
対象児童数
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全部支給
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一部支給
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第1子
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月額44,140円
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月額44,130円~10,410円
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第2子の加算額
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月額10,420円
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月額10,410円~5,210円
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第3子以降の加算額
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月額6,250円
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月額6,240円~3,130円
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※受給資格者または、対象児童が公的年金等(公的年金及び労働基準法による遺族補償)を受給している場合(受給資格がある場合を含む)や、対象児童が公的年金の子の加算対象となっている場合、その月額相当額分が支給停止(手当の減額)となりますので、詳しくはご相談ください。
支給日:
児童扶養手当は年6回(支給月は11月、1月、3月、5月、7月、9月)に分けて、2か月分を一度に支給します。支給日はそれぞれの月の11日支給となります。例)11月の支給には9月分~10月分の手当を支給します。
ただし、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
手続き:
◇認定請求(新規)
認定請求には以下の書類が必要となります。(受付日の翌月分から支給開始となります。)※状況に応じて、必要書類が異なる場合がありますので、必ず事前にご相談下さい。注)すべての書類が揃わないと申請の受理となりません。
- ・請求者・児童・扶養義務者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- ・請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
- ・請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚日、死亡日等の記載があるもの)
- ・請求者名義で振込先口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- ・年金手帳
- ・その他状況に応じて書類が必要になる場合があります。
※平成29年11月13日以降、個人番号による情報連携の本格運用開始にあたり、富田林市で税情報が確認できない方(1月1日以降に転入された方や、出張等により富田林市以外の市町村で所得申告(課税)されている方など)は、1月1日時点での居住地を記入していただく必要があります。
※個人番号の提出が無い場合や、居住地に誤り等がある場合、認定ができないことがありますのでご注意ください。
◇各種請求・届出について
1.下記に該当する場合は手続きが必要です。
提出を必要とするとき
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届の種類
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離婚など新たに受給資格が生じたとき
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認定請求書
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○振込口座を変更したいとき ○銀行の統合などで、振込先が変わったとき
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金融機関変更届
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受給者又は児童の住所を変更したとき (市外への転出を含む。)
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住所変更届
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受給者又は児童の氏名を変更したとき
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氏名変更届
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子どもの引き取りなど、監護(養育)する児童が増えたとき
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額改定(増額)請求書
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養育者の変更や児童の施設入所など監護(養育)している児童が減ったとき
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額改定(減額)届
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受給者の配偶者に関する児童扶養手当の障がい有期に到達するとき
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有期再認定請求書
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証書を汚損、紛失したとき
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証書亡失届、再交付申請書
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○年金を受けられるようになったとき (受給資格が発生したときを含む。) ○受け取っている年金額が変更となったとき
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公的年金給付等受給状況届
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○受給者又は扶養義務者が現況届提出後に所得を申告又は修正したとき ○所得の高い扶養義務者と同居(もしくは別居)したとき ○受給者又は配偶者、扶養義務者、対象児童の個人番号が変更となったとき
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支給停止関係届
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受給者と児童が別居したが、引き続き監護(養育)を行うとき
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別居監護申立書
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○養育者の変更や児童の施設入所など監護(養育)している児童がいなくなったとき ○上記、受給対象の要件にあてはまらなくなったとき(国外への転出、受給者の婚姻など)
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資格喪失届
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※他にも手続きが必要な場合があります。申請時の状態から変更があった場合は、ご相談ください。
2.現況届の提出
毎年、法律に基づき8月1日~31日の間に、現況届を提出していただく必要があります。他の市町村から転入された方など「現況届」の提出にあたり、添付資料が必要になる場合がありますので、毎年8月1日頃に郵送されてくる届出案内に記載の説明文をご確認いただき、手続きをお願いいたします。
注)郵送での手続きは行っておりません。
3.一部支給停止適用除外事由届出書(児童扶養手当法第13条の3)の提出について
以下の要件に該当される方は届出が必要となります。郵送されてくる通知に記載しております期限までに、就労・求職の状況あるいは障がい・病気・家族介護等により就労が困難な状況について届出いただく必要があります。届出が無い場合、支給額が約2分の1となります。
(要件)
○児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年
○手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき
注意事項など:
※手当は、所得の状況などにより支給されない場合があります。
※婚姻(事実上の婚姻関係を含む)・住所変更・公的年金等(公的年金及び労働基準法による遺族補償)を受給できる場合(受給資格がある場合を含む)、対象児童が公的年金の子の加算対象となった場合など、認定時の状態に変更があった場合は、すみやかに届出下さい。(手当の支給停止または、返還金が発生する場合があります。)
※現況届を提出されない場合、11月分(翌年1月支給分)以降の児童扶養手当が停止となります。さらに、2年間、現況届を提出しない場合は、資格喪失となります。
※一部支給停止適用除外事由届出書を期限内に提出しない場合は、その月分の児童扶養手当から約2分の1の支給額となります。
問い合わせ:
こども未来室 支援係 ℡ 0721-25-1000 (内線205)