母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業 【ひとり親家庭のために】 2022-11-24 10:43 UP!

 対象となる資格を取得するために養成機関で受講する場合、受講期間の一定期間について給付金を支給し、在学期間中の生活の負担軽減を図ります。

【対象者】
富田林市在住の「母子家庭の母」「父子家庭の父」で、次のすべての要件を満たす方
 1.児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
 2.修業年限が6か月以上の養成機関において一定の課程を修業し、対象資
       格の取得が見込まれる方
 3.仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
 4.過去に本事業を利用していない方
 5.教育訓練支援給付金(※)の支給を受けない方
  ※雇用保険に2年以上加入の、離職後1年以内の方で専門実践教育訓練を
   受講する45歳未満の方のみ対象となる雇用保険制度の給付金)

【対象資格】
 ◆看護師 ◆准看護師 ◆介護福祉士 ◆保育士 ◆理学療法士 ◆作業
 療法士歯科衛生士 ◆美容師 ◆社会福祉士 ◆製菓衛生師 ◆調理師
 ◆シスコシステムズ認定資格 ◆LPI認定資格

【支給額】

   訓練促進給付金  修了支援給付金
市・府民税非課税世帯 月額100,000円 50,000円
市・府民税課税世帯 月額70,500円 25,000円

 修了支援給付金は課税対象の所得となります。
 〇養成課程修了までの最後の12ヶ月(最終学年時の12ヶ月)については支給
   時に月額
40,000円増額となります。ただし、 最終学年時が給付金の支給
   対象期間でない場合は、増額の対象となりません。

【支給期間等】
 <訓練促進給付金> 申請月分から修業期間(上限4年)において支給
  〇資格取得のために最小限必須となる修業期間のみが対象となります。
  〇該当月分を翌月15日(15日が金融機関の休業日にあたる場合は直前の
    営業日)に支給します。なお、申請時期等により支給日が遅れる場合が
    あります。
  ○准看護師養成課程を修了する人が、引き続き看護師の資格を取得する
    ために養成機関で修業する場合には、通算4
年分の給付金を支給しま
    す。 ただし、
2回目の最終学年時の増額はありません。
 
 <修了支援給付金> 養成課程修了後に支給
  ※養成機関入学時に「母子家庭の母」「父子家庭の父」ではなかった場合
     は対象となりません。

【申請時必要書類】
 〈訓練促進給付金〉
  ●支給申請書(こども未来室にて用意したものに申請時記入していただきま
    す。)
  ●申請者及びその児童の戸籍謄本(申請前2か月以内に発行されたもの)
  ●養成機関の発行する在籍証明書(養成機関の長が発行するもの) 
  ●銀行口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの
    写し)
  ●世帯全員分の個人番号カード又は通知カードと申請者の顔写真入りの
    身分証

 〈修了支援給付金〉 (養成課程修了後
30日以内に申請が必要)
  ●支給申請書(こども未来室にて用意したものに申請時記入していただきま
    す。)
  ●申請者及びその児童の戸籍謄本(申請前2か月以内に発行されたもの)
  ●修了を証明する書類(養成機関の長が発行するもの) 
  ●銀行口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの
    写し)
  ●世帯全員分の個人番号カード又は通知カードと申請者の顔写真入りの
    身分証
   ※訓練促進給付金、修了支援給付金共にその他の書類が必要となる場
     合があります。
 
【留意事項等】
 1.支給申請には、事前相談が必要です。申請後に支給・不支給決定につい
   て通知します。仕事または育児と修業の両立が困難であると認められな
   いと判断された場合など、申請が却下となることがあります。
 2.修業期間中は、支給対象月分の在籍証明書を毎月10日までに提出して
   いただきます。当該証明の提出がない場合、支給を停止する場合があり
   ます。
 3.月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該
   月については不支給となります。
 4.進学、卒業見込み状況等を確認し、訓練促進給付金を継続して支給する
   ため、進級時の
4月に成績証明書を提出していただきます。
 5.転出や婚姻(事実婚を含む)等、支給要件に該当しなくなった場合は14
   以内に資格喪失届を提出していただく必要があります。また、養成機関で
   の修業をとりやめた場合や、休学した場合、課税情報等の状況に変化が
   生じた場合も届出が必要となりますので、すみやかに届け出てください。
 6.市町村により対象資格や制度の取扱い等に差異があるため、ご留意くだ
   さい。
 7.受講費用の支援として、富田林市が行う母子・父子自立支援教育訓練給
   付金事業や、雇用保険制度における教育訓練給付金(雇用保険における
   
教育訓練支援給付金とは別制度)を利用できる場合があります。
 8.訓練促進給付金の支給を受ける方は、入学準備金及び就職準備金の貸
   付制度を利用できる場合がありますので、社会福祉法人大阪府母子寡婦
   福祉連合会に必要に応じご相談ください。
 9.法改正等により支給額、支給期間等の事業内容が変更になる場合があり
   ます。

【問い合わせ】
 こども未来室 支援係 TEL 0721-25-1000(内線204    

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                 :06-6582-7119(固定電話[ダイヤル回線]・IP 電話)
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