母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金事業 【ひとり親家庭のために】 2022-11-24 10:43 UP!

 仕事に必要な資格や技術を身につけるため、事前相談を通じて指定した講座を受講後、「自立支援教育訓練給付金」を支給し、自立の促進を図ります。

【対象者】
 富田林市在住の「母子家庭の母」「父子家庭の父」で、次のすべての要件を満たす方
 1.児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
 2.教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められ
   た方
 3.過去に本事業を利用していない方 

【対象講座】
 雇用保険制度の教育訓練給付金((1)~(3))の指定教育訓練講座
  (1)一般教育訓練給付金に係る教育訓練給付金(一般教育訓練給付金)
  (2)特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(特定一般教育訓練給付
     金)
  (3)専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付
     金)
(2)(3)においては、専門資格の取得を目的とする講座のみが対象となりま
  す(資格の取得を要件としない講座は対象となりません。)。
対象講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで確認できま
  す。

【支給額】
 1.(1)(2)の給付金対象講座を受講する方で、かつ、雇用保険制度による
   給付金を受けることが出来ない方。
   本人が支払った費用(入学料と授業料に限る)の6割相当額(上限:20
    円)。…①
 2.
()の給付金対象講座を受講する方で、かつ、雇用保険制度による給付
   金を受けることが出来ない方。
   本人が支払った費用(入学料及び授業料に限る)の6割相当額(上限:修
    業年数
×40万円で、その金額が160万円を超える場合は160万円)。…②
  3.雇用保険制度による(1)(2)の給付金を受けることが出来る方は①の、
   (3)の給付金を受けることができる方は②の額から、雇用保険制度による
   給付される金額を差し引いた額。
 ※1.2.3いずれにおいても算出された金額が12千円を超えない場合は、
   支給の対象となりません。
 ※(3)の給付金の対象講座受講後、1年以内に雇用保険の被保険者となる
   場合、費用の
7割が支給されるため、支給はありません。なお、そうでない
   場合は
5割が支給されることとなっているため、残りの1割が12千円を超
   えない場合、支給の対象となりません。
 ※検定受験料や受講者全員が必要ではない補助教材等、補講参加費用、行
   事参加費用、交通費、パソコンなどの器材等は対象となりません。

【手続きの流れ】
 1.事前相談 受講開始前
 2.(受講を希望する講座の)指定申請手続き 受講開始前

 
  《講座の指定申請に必要なもの》
   指定申請書(こども未来室にて用意したものに申請時記入していただき
     ます。)
   ●申請者及び児童の戸籍謄本(申請前2か月以内に発行されたもの)
   ●受講予定講座に係る資料(事業者、講座名、連絡先等が判るもの)
   申請者及び児童の個人番号カード又は通知カードと申請者の顔写真入
     り身分証

  ※受講開始日時点で、雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格の
    有無が不明な場合などに、ハローワーク河内長野が発行する「教育訓練
    給付金支給要件回答書」の提出を求める場合があります。

 3.「対象講座指定通知書」(支給申請に必要)により通知。 ※受講開始前
 4.対象講座受講開始
 5.受講修了(雇用保険制度の教育訓練給付金を受けることが出来る方は
   「6」へ、受けることが出来ない方は「7」へ。)
 6.ハローワーク河内長野にて雇用保険制度の教育訓練給付金の支給申請
   ⇒雇用保険制度の教育訓練給付金の支給決定(「7」へ)
 7.支給申請手続き ※受講修了日から30日以内(「専門実践教育訓練給付
   金」を受けることが出来る方は「
専門実践教育訓練給付金」の支給額が
   定した日
から30日以内。)
  
  《支給申請に必要なもの》
   ●支給申請書(こども未来室にて用意したものに申請時記入していただき
     ます)
   ●申請者及び児童の戸籍謄本(申請前2か月以内に発行されたもの)
   ●「対象講座指定通知書」(当市より送付したもの)
   ●教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が発行するもの) 
   教育訓練経費の領収書(ア「教育訓練施設の名称」、イ「受講者氏名」、
     ウ「領収額」エ「領収日」、オ「領収印」の記載等あるもの)
    ※支給申請時点で未納の入学金・授業料は対象となりません。
   ●雇用保険制度における教育訓練給付金の支給がある方は支給額が判
     るもの
   銀行口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
   申請者及び児童の個人番号カード又は通知カードと申請者の顔写真入
     り身分証

【留意事項】
 1.法改正等により支給額等、事業内容が変更となる場合があります。
 2.転出や婚姻(事実婚を含む)、受講をとりやめた場合など支給要件に該当
   しなくなった場合はその旨報告してください。

【問い合わせ】 
 こども未来室 支援係 TEL 0721-25-1000(内線204 

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緊急連絡先

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救急安心センターおおさか:♯7119(固定電話[プッシュ回線]・携帯電話・PHS)
                 :06-6582-7119(固定電話[ダイヤル回線]・IP 電話)
                  365 日 24 時間対応
「体調が悪くなった」「けがをした」などで病院へ行った方が良いか、救急車を呼んだ方が
良いかなど迷ったときの相談
※緊急性があると思ったときは迷わず 119 番通報で救急車を呼んでください。

児童相談所全国共通ダイヤル:189
虐待の通告・通報