保育所、幼稚園、認定こども園など
3~5歳児のすべての子どもの利用料が無償化
保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育や家庭的保育などの地域型保育などが対象になります。
保育所など
・保育料の無償化の期間は、満3歳児になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
・0歳児から2歳児までの子どもで住民税非課税世帯の保育料は無料です(本市では国に先行して、すでに無償化しています)。また、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所などを利用する子どものうち最年長の子どもを第1子と数えて、第2子の保育料は半額、第3子以降の保育料は無償となります。
*年収360万円相当未満以下の世帯については、第1子の年齢は問いません。
・通園送迎費、食材料費、行事日などは、これまで通り保護者の負担になります(従来の主食費以外にも、副食費(おかず・おやつなど)が必要になります)。ただし年収360万円相当未満以下の世帯の子どもと、保育所などを利用する子どものうち最年長の子どもを第1子と数えた第3子以降については、副食費が免除されます。
幼稚園など
・幼稚園については、月額2万5700円まで無償になります。無償化の期間は、満3歳児となった日から小学校入学前までです。
・通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費などは、これまで通り保護者の負担になります。ただし年収360万円相当未満以下の世帯の子どもと、小学3年生以下の子どもを第1子とした第3子以降については、副食費が免除されます。
・子ども子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定が必要になります。
幼稚園の預かり保育
保育の必要性の認定のある子どもの利用料が月額1万1300円(3歳児~5歳児クラス)、または、月額1万6300円(満3歳児クラスの市民税非課税または生活保護世帯)まで無償化
・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、上記の金額を上限に預かり保育の利用料が無償化されます。
・無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
*「保育の必要性の認定」には、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
就学前の障がい児の発達支援
児童発達支援、保育所等訪問支援などのサービスに係る利用者負担額が無償化
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
・食費などの実費は無償化の対象外です。
・無償化に係る申請手続きは不要です。
認可外保育施設など
保育の必要性のある3歳児から5歳児までの子どもは月額3万7000円まで、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月額4万2000円までの利用料が無償化
・無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
*保育所、認定こども園などを利用できていない人が対象となります。
*「保育の必要性の認定」には、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
対象となる施設・事業
認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育など)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
*無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届け出て、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。
無償化対象施設について
無償化対象施設については、下記の施設になります。
・認可保育園・幼稚園(新制度移行園)はこちら
【無償化対象】特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業一覧.pdf
・幼稚園(新制度未移行)・認可外保育施設・預かり保育事業・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業はこちら
【無償化対象】特定子ども・子育て支援施設等一覧.pdf
▽お問い合わせ こども未来室入所係〔内線292~294〕