子育てのちょっとした方法やスキルについて学ぶことで、子どもとの関わりが楽になったり、良い方向に変わったりすることがあります。
子どもの行動や感情を親がどうとらえるのか、どう関わったら子どもの困った行動が改善するのか、それぞれの親子に合わせた方法に変えていくための考え方や具体的なスキルを学びます。
子どもの自尊心を育み、育児を楽しく前向きにしていく連続講座です。

 日程:令和5年1月18日~3月1日までの毎週水曜日(全7回のうち2回は電話対応のみ)
10時から12時
場所:Topic(市きらめき創造館)3階
対象:2歳~小学6年生までの子どもの保護者
定員:12人(先着順)
託児:10人程度(先着順)
参加費:無料
申し込み:12月6日~12月23日までお電話または申込フォームから。
       こども未来室(電話0721-25-1000 内線285)

 

                       

 

募集チラシ(PDF

「令和5年度こども発達支援センターSun」の利用者を募集します 【障がいのある子どものために】 2022-12-06 10:43 UP!

こども発達支援センターSunでは、令和4年12月5日(月)〜令和5年1月17日(火)(17時半必着)まで、令和5年度の利用者を募集しています。

【ところ】レインボーホール(市民会館)
【対象者】南河内在住の発達に課題があるおおむね2歳~小学2年生の子どもとその家族
※定員は、64人(申込み多数の場合抽選)

問い合わせ 同センターSun【電話0721(26)7331】(午後4時30分~5時30分)募集要項など詳しくは同センターHPをご覧ください。 

http://www.sfj-osaka.net/24sun/(申し込み用紙等がダウンロードできます)



「令和5年度こども発達支援センターSun+(サン・プラス)」を実施します。

 本市では現在、南河内地域の拠点として、専門的な個別療育と保護者研修を実施している同センターSunに委託し、本市の市民を限定にSunと同じ内容の個別療育を実施しています。

【対象者】市内在住で発達に課題があるおおむね2歳~小学2年生の子どもとその家族
※定員は、20人(申込み多数の場合抽選。ただし、個別療育を初めて利用される人で、かつ令和5年度の同センターSunの利用抽選に外れた人を優先します)

申込みについては、2月号広報にてお知らせします。
問い合わせ こども未来室(内線208)

米田和子さん講演会 とんだばやし人権フェア 【市からのお知らせ】 2022-11-25 16:24 UP!

【米田和子さん講演会「子ども一人ひとりを大切にする関わりかた~ペアレント・トレーニングの視点から~」ほか】2022とんだばやし人権フェアを開催します。

とき 令和4年12月10日(土)午前10時~午後3時30分
ところ すばるホール3階 展示室
参加費 無料
スケジュール
10:00 団体発表
11:00 小学生人権ポスター表彰式
14:00 米田和子さん講演会「子ども一人ひとりを大切にする関わりかた~ペアレント・トレーニングの視点から~」
定員 100人
申し込み 講演会のみ事前申込優先。詳しくは市ウェブサイトをご確認ください。
こちら


人権フェアチラシ(PDF)、(PDF
人権・市民協働課(内線474)

 

「相手をいやな気分にさせてはいけないから、本音が言えない」、「自分が我慢すればいい」などと思って、自分の思いを相手に伝えられず困っていませんか。自分も相手も尊重しつつ、自分の気持ちを伝える方法を学んでみませんか。
とき  12月18日(日)午前10時~正午
ところ 富田林市役所3階 庁議室
定員  20人(申込多数の場合は抽選)
参加費 無料
講師  北野 真由美さん(NPO法人えんぱわめんと堺/ES)

申し込み 
1、申込フォームからの申し込み
https://logoform.jp/form/SMkm/173325

 2、メールでの申し込み
①講座名、②氏名(ふりがな)、③電話番号を明記のうえ、人権・市民協働課へ
電話:0721-25-1000(内線472) 
メール:jinken@city.tondabayashi.lg.jp
お申し込み後、同課から確認メールを返信しますので、メールの受信ができるよう設定しておいてください。
申込締切 12月14日(水)17時

市のウェブサイトはこちら

前向きに主張できる自分に~こども時代から考える~(PDF

問い合わせ 人権・市民協働課 TEL 0721-25-1000(内線472)

 

 

 

ひとり親のための養育費確保支援事業 【ひとり親家庭のために】 2022-11-24 10:44 UP!

養育費の不払い問題を解消するため、ひとり親のための養育費確保を支援します。

(1)公正証書等作成費用補助金事業
 「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際、作成にかかった費用の一部を補助します。

●対象者
富田林市内に居住し、ひとり親家庭の父または母であって次の要件に全て当てはまる方が対象となります。
 ・養育費の取り決めによる債務名義(強制執行認諾約款付き公正証書や調停証
  書等)を有している
 ・養育費の取り決めに係る経費を負担している
 ・養育費の対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している
 ・過去に同一の児童を対象として養育費に関する公正証書等作成費用補助金
  事業を受けたことがない

●補助対象
養育費の取り決めに要する経費のうち、以下のものが補助対象となります。
 ・公証人手数料令に定められた公証人手数料
 ・調停の申し立てや裁判に要する収入印紙代
 ・戸籍謄本等、公的作成書類に必要とされた書類取得費用
 ・公的機関が認めた連絡用の郵便切手代  

●補助上限額
3万円(補助対象経費の額と、3万円を比較してどちらか低い方) 

●必要書類
下記の必要書類を全てそろえた上で、来庁してください。
 ・申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
 ・児童扶養手当証書の写し(受給している方のみ)
 ・補助対象となる経費の領収書等
 ・公正証書(強制執行認諾約款付き)や調停証書等、養育費の取り決めを
  交わした文書(債務名義を有するものに限ります)
 ・振込先口座の判る書類(キャッシュカードもしくは通帳の写し)
 ・その他市長が認めるもの
※戸籍謄本や住民票などの証明書は交付から2ヶ月以内のものに限ります。
※必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合もあります。

●申請期限
公正証書等を作成した日から1年以内

(2)養育費の保証促進補助金事業
保証会社と養育費保証契約を締結した際に、保証料として負担した費用を補助します。
※養育費の立替ではありませんのでご注意ください。

●対象者
富田林市内に居住し、ひとり親家庭の父または母であって次の要件に全て当てはまる方が対象となります。
 ・児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にある
 ・養育費の取り決めに係る債務名義等を有している
 ・養育費の対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している
 ・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
 ・過去に同一の児童を対象として養育費の保証促進補助金事業を受けたことが
  ない

●補助対象
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用を対象とします。

●補助上限額
5万円(補助対象経費の額と、5万円を比較してどちらか低い方)

●必要書類
申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
・児童扶養手当証書の写し(受給している方のみ)
・補助対象となる経費の領収書等
・養育費の取り決めを交わした文書
・保証会社と締結した養育費保証契約書
・振込先口座の判る書類(キャッシュカードもしくは通帳の写し)
・その他市長が認めるもの
※戸籍謄本や住民票などの証明書は交付から2ヶ月以内のものに限ります。
※必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合もあります。

●申請期限
養育費保証契約を締結した日から1年以内

●お問い合わせ
富田林市 子育て福祉部 こども未来室 支援係
電話:0721‐25‐1000(内線204)

母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金事業 【ひとり親家庭のために】 2022-11-24 10:43 UP!

 仕事に必要な資格や技術を身につけるため、事前相談を通じて指定した講座を受講後、「自立支援教育訓練給付金」を支給し、自立の促進を図ります。

【対象者】
 富田林市在住の「母子家庭の母」「父子家庭の父」で、次のすべての要件を満たす方
 1.児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
 2.教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められ
   た方
 3.過去に本事業を利用していない方 

【対象講座】
 雇用保険制度の教育訓練給付金((1)~(3))の指定教育訓練講座
  (1)一般教育訓練給付金に係る教育訓練給付金(一般教育訓練給付金)
  (2)特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(特定一般教育訓練給付
     金)
  (3)専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付
     金)
(2)(3)においては、専門資格の取得を目的とする講座のみが対象となりま
  す(資格の取得を要件としない講座は対象となりません。)。
対象講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで確認できま
  す。

【支給額】
 1.(1)(2)の給付金対象講座を受講する方で、かつ、雇用保険制度による
   給付金を受けることが出来ない方。
   本人が支払った費用(入学料と授業料に限る)の6割相当額(上限:20
    円)。…①
 2.
()の給付金対象講座を受講する方で、かつ、雇用保険制度による給付
   金を受けることが出来ない方。
   本人が支払った費用(入学料及び授業料に限る)の6割相当額(上限:修
    業年数
×40万円で、その金額が160万円を超える場合は160万円)。…②
  3.雇用保険制度による(1)(2)の給付金を受けることが出来る方は①の、
   (3)の給付金を受けることができる方は②の額から、雇用保険制度による
   給付される金額を差し引いた額。
 ※1.2.3いずれにおいても算出された金額が12千円を超えない場合は、
   支給の対象となりません。
 ※(3)の給付金の対象講座受講後、1年以内に雇用保険の被保険者となる
   場合、費用の
7割が支給されるため、支給はありません。なお、そうでない
   場合は
5割が支給されることとなっているため、残りの1割が12千円を超
   えない場合、支給の対象となりません。
 ※検定受験料や受講者全員が必要ではない補助教材等、補講参加費用、行
   事参加費用、交通費、パソコンなどの器材等は対象となりません。

【手続きの流れ】
 1.事前相談 受講開始前
 2.(受講を希望する講座の)指定申請手続き 受講開始前

 
  《講座の指定申請に必要なもの》
   指定申請書(こども未来室にて用意したものに申請時記入していただき
     ます。)
   ●申請者及び児童の戸籍謄本(申請前2か月以内に発行されたもの)
   ●受講予定講座に係る資料(事業者、講座名、連絡先等が判るもの)
   申請者及び児童の個人番号カード又は通知カードと申請者の顔写真入
     り身分証

  ※受講開始日時点で、雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格の
    有無が不明な場合などに、ハローワーク河内長野が発行する「教育訓練
    給付金支給要件回答書」の提出を求める場合があります。

 3.「対象講座指定通知書」(支給申請に必要)により通知。 ※受講開始前
 4.対象講座受講開始
 5.受講修了(雇用保険制度の教育訓練給付金を受けることが出来る方は
   「6」へ、受けることが出来ない方は「7」へ。)
 6.ハローワーク河内長野にて雇用保険制度の教育訓練給付金の支給申請
   ⇒雇用保険制度の教育訓練給付金の支給決定(「7」へ)
 7.支給申請手続き ※受講修了日から30日以内(「専門実践教育訓練給付
   金」を受けることが出来る方は「
専門実践教育訓練給付金」の支給額が
   定した日
から30日以内。)
  
  《支給申請に必要なもの》
   ●支給申請書(こども未来室にて用意したものに申請時記入していただき
     ます)
   ●申請者及び児童の戸籍謄本(申請前2か月以内に発行されたもの)
   ●「対象講座指定通知書」(当市より送付したもの)
   ●教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が発行するもの) 
   教育訓練経費の領収書(ア「教育訓練施設の名称」、イ「受講者氏名」、
     ウ「領収額」エ「領収日」、オ「領収印」の記載等あるもの)
    ※支給申請時点で未納の入学金・授業料は対象となりません。
   ●雇用保険制度における教育訓練給付金の支給がある方は支給額が判
     るもの
   銀行口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
   申請者及び児童の個人番号カード又は通知カードと申請者の顔写真入
     り身分証

【留意事項】
 1.法改正等により支給額等、事業内容が変更となる場合があります。
 2.転出や婚姻(事実婚を含む)、受講をとりやめた場合など支給要件に該当
   しなくなった場合はその旨報告してください。

【問い合わせ】 
 こども未来室 支援係 TEL 0721-25-1000(内線204 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業制度 【ひとり親家庭のために】 2022-11-24 10:43 UP!

ひとり親家庭の親の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職につなげるために、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」といいます。)の合格をめざして、高卒認定試験合格のための講座(通信講座を含む)を受講する場合に、給付金を支給します。
この制度を利用する場合は、事前相談が必要です。

対象者: 
ひとり親家庭の親または児童で、現に児童を扶養している人のうち、次の要件をすべて満たす人
 ・児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人
 ・過去に当該給付金の支給を受けていない人
 ・就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して高卒認定試験合格が適職に就くために必要であると認められる人
 ・高校卒業者など大学入学資格を取得していない人

内 容:
◇受講開始
時給付金
  
本人が支払った費用(入学料および受講料)の40%に相当する額から受講開始時給付金を差し引いた額を受講終了後に支給します。
※30%に相当する額が7万5千円を超える場合、支給額は7万5千円とし、4千円を超えない場合、支給はありません。

◇受講修了時給付金
 本人が支払った費用(入学料および受講料)の40%に相当する額から受講開始時給付金を差し引いた額を受講終了後に支給します。
受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が10万円を超える場合、支給額の合計は10万円とし、4千円を超えない場合、支給はありません。

◇合格時給付金:
本人が支払った費用(入学料および受講料)の20%に相当する額を合格後に支給します。
受講開始時給付金と受講修了時給付金、合格時給付金の合計が15万円を超える場合、支給額の合計は15万円となります。
 受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合にのみ支給します。

手続き:
・事前相談
 <必要書類>
 ・母または父の戸籍謄本(申請日から2か月以内に取得したもの)
 ・児童の戸籍謄本(申請日から2か月以内に発行されたもの)
 ・受講予定の施設、講座の名称及び講座費用がわかる資料
 ・支払金融機関の口座がわかるもの(通帳の写し)

受講開始時給付金支給申請
  講座開始日から30日以内の手続きが必要です。
 <必要書類>
 ・母または父の戸籍謄本(申請日から2か月以内に取得したもの)
 ・児童の戸籍謄本(申請日から2か月以内に発行されたもの)
 ・受講対象講座指定通知書
 ・講座受講費用にかかる領収書
 ・支払金融機関の口座がわかるもの(通帳の写し)

 ◇受講修了時給付金支給申請
 講座修了日から30日以内の手続きが必要です。
  <必要書類>
 ・母または父の戸籍謄本(申請日から2か月以内に取得したもの)
 ・児童の戸籍謄本(申請日から2か月以内に発行されたもの)
 ・受講対象講座指定通知書
 ・講座受講費用にかかる領収書
 ・受講施設の長が発行する講座の修了証明書
 ・支払金融機関の口座がわかるもの(通帳の写し)

 ◇合格時給付金支給申請
 合格証書に記載されている日から40日以内の手続きが必要です。
 <必要書類>
 ・母または父の戸籍謄本(申請日から2か月以内に取得したもの)
 ・児童の戸籍謄本(申請日から2か月以内に発行されたもの)
 ・受講対象講座指定通知書
 ・文部科学省が発行する合格証書の写し
 ・支払金融機関の口座がわかるもの(通帳の写し)

 注意事項など 
 ・同給付金の申請前にすでに高卒認定試験に合格している科目や高等学校等で免除に必要な単位をすでに修得している科目については対象になりません。
 ・支給要件に該当しなくなった場合(母子家庭の母、父子家庭の父でなくなった・本市に住所を有しなくなった・受講を取りやめた等)や修業を休学した場合、所得状況・世帯構成・住所・氏名に変更があった場合等は届出をしていただく必要があります。

問い合わせ:
こども未来室 支援係 ℡ 0721-25-1000 (内線204)

リンク先: 

文部科学省ウェブサイト「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」のページ

母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業 【ひとり親家庭のために】 2022-11-24 10:43 UP!

 対象となる資格を取得するために養成機関で受講する場合、受講期間の一定期間について給付金を支給し、在学期間中の生活の負担軽減を図ります。

【対象者】
富田林市在住の「母子家庭の母」「父子家庭の父」で、次のすべての要件を満たす方
 1.児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
 2.修業年限が6か月以上の養成機関において一定の課程を修業し、対象資
       格の取得が見込まれる方
 3.仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
 4.過去に本事業を利用していない方
 5.教育訓練支援給付金(※)の支給を受けない方
  ※雇用保険に2年以上加入の、離職後1年以内の方で専門実践教育訓練を
   受講する45歳未満の方のみ対象となる雇用保険制度の給付金)

【対象資格】
 ◆看護師 ◆准看護師 ◆介護福祉士 ◆保育士 ◆理学療法士 ◆作業
 療法士歯科衛生士 ◆美容師 ◆社会福祉士 ◆製菓衛生師 ◆調理師
 ◆シスコシステムズ認定資格 ◆LPI認定資格

【支給額】

   訓練促進給付金  修了支援給付金
市・府民税非課税世帯 月額100,000円 50,000円
市・府民税課税世帯 月額70,500円 25,000円

 修了支援給付金は課税対象の所得となります。
 〇養成課程修了までの最後の12ヶ月(最終学年時の12ヶ月)については支給
   時に月額
40,000円増額となります。ただし、 最終学年時が給付金の支給
   対象期間でない場合は、増額の対象となりません。

【支給期間等】
 <訓練促進給付金> 申請月分から修業期間(上限4年)において支給
  〇資格取得のために最小限必須となる修業期間のみが対象となります。
  〇該当月分を翌月15日(15日が金融機関の休業日にあたる場合は直前の
    営業日)に支給します。なお、申請時期等により支給日が遅れる場合が
    あります。
  ○准看護師養成課程を修了する人が、引き続き看護師の資格を取得する
    ために養成機関で修業する場合には、通算4
年分の給付金を支給しま
    す。 ただし、
2回目の最終学年時の増額はありません。
 
 <修了支援給付金> 養成課程修了後に支給
  ※養成機関入学時に「母子家庭の母」「父子家庭の父」ではなかった場合
     は対象となりません。

【申請時必要書類】
 〈訓練促進給付金〉
  ●支給申請書(こども未来室にて用意したものに申請時記入していただきま
    す。)
  ●申請者及びその児童の戸籍謄本(申請前2か月以内に発行されたもの)
  ●養成機関の発行する在籍証明書(養成機関の長が発行するもの) 
  ●銀行口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの
    写し)
  ●世帯全員分の個人番号カード又は通知カードと申請者の顔写真入りの
    身分証

 〈修了支援給付金〉 (養成課程修了後
30日以内に申請が必要)
  ●支給申請書(こども未来室にて用意したものに申請時記入していただきま
    す。)
  ●申請者及びその児童の戸籍謄本(申請前2か月以内に発行されたもの)
  ●修了を証明する書類(養成機関の長が発行するもの) 
  ●銀行口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの
    写し)
  ●世帯全員分の個人番号カード又は通知カードと申請者の顔写真入りの
    身分証
   ※訓練促進給付金、修了支援給付金共にその他の書類が必要となる場
     合があります。
 
【留意事項等】
 1.支給申請には、事前相談が必要です。申請後に支給・不支給決定につい
   て通知します。仕事または育児と修業の両立が困難であると認められな
   いと判断された場合など、申請が却下となることがあります。
 2.修業期間中は、支給対象月分の在籍証明書を毎月10日までに提出して
   いただきます。当該証明の提出がない場合、支給を停止する場合があり
   ます。
 3.月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該
   月については不支給となります。
 4.進学、卒業見込み状況等を確認し、訓練促進給付金を継続して支給する
   ため、進級時の
4月に成績証明書を提出していただきます。
 5.転出や婚姻(事実婚を含む)等、支給要件に該当しなくなった場合は14
   以内に資格喪失届を提出していただく必要があります。また、養成機関で
   の修業をとりやめた場合や、休学した場合、課税情報等の状況に変化が
   生じた場合も届出が必要となりますので、すみやかに届け出てください。
 6.市町村により対象資格や制度の取扱い等に差異があるため、ご留意くだ
   さい。
 7.受講費用の支援として、富田林市が行う母子・父子自立支援教育訓練給
   付金事業や、雇用保険制度における教育訓練給付金(雇用保険における
   
教育訓練支援給付金とは別制度)を利用できる場合があります。
 8.訓練促進給付金の支給を受ける方は、入学準備金及び就職準備金の貸
   付制度を利用できる場合がありますので、社会福祉法人大阪府母子寡婦
   福祉連合会に必要に応じご相談ください。
 9.法改正等により支給額、支給期間等の事業内容が変更になる場合があり
   ます。

【問い合わせ】
 こども未来室 支援係 TEL 0721-25-1000(内線204    

令和5年度の学童クラブの利用申し込みが始まります。 【子どもを預けたい】 2022-11-01 09:00 UP!

放課後の児童の健全な育成を図るため、各小学校に設置している学童クラブの令和5年度の利用申込の受け付けを次のとおり行います。

○対象者

 市内在住の小学生で、保護者が就労などの理由により昼間家庭に不在の児童


○学童のしおり及び申請書の配布について

 令和4年11月1日(火)からこども未来室、金剛連絡所、各学童クラブで配布します。


○受付期間

 令和4年11月1日(火)~令和4年12月28日(水)

 12月18日(日)のみ休日受付実施

 
○受付場所

  市役所2階こども未来室(21番窓口)

  ただし、12月18日(日)は市役所地下1階会議室で受け付けます。

 
○必要書類について

 利用承認申請書、保護者の就労等状況申立書、学童クラブ児童問診票、利用料減免申請書(任意)

 
〇各案内文書及び様式のダウンロードはこちら

・令和5年度富田林市学童クラブのしおり(PDF

・新型コロナウイルス感染症に伴う学童クラブの留意点について(PDF

・令和5年度学童クラブ利用承認申請書(PDF)(両面印刷して下さい)

・就労状況申立書(PDF)(両面印刷して下さい)

・学童クラブ児童問診票(PDF)(両面印刷してください)

・令和5年度学童クラブ利用減免申請書(PDF)(両面印刷してください)


※上記受付期間内に申請し利用承認された方は、学童クラブを4月1日(土)から利用できます。

※現在、学童クラブに在籍している方で、4月以降も継続して利用を希望される方も継続の申込が必要となります。

※新規申請、継続申請ともに郵送での受け付けも行います。郵送をご希望の方は下記の宛先へ送付してください。


 問い合わせ及び宛先

〒584-8511

富田林市常盤町1-1 

富田林市役所 こども未来室

℡0721-25-1000(内線292~294)

令和5年度の保育所・認定こども園(2・3号認定)・家庭的保育事業(以下保育所等)の入所申し込みが始まります。

令和5年4月1日から、保育所等の入所を希望される人を次のとおり受け付けます。

◇保育所等を利用できる基準
保護者のいずれもが次の条件にある場合(ただし、その児童を保育できる人がいる場合を除く)
・家庭外で仕事をしている(月64時間以上)
・家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている(月64時間以上)
・出産前後(おおむね8週間)
・病気やけが、または心身に障がいがある
・家庭に長期にわたる病気の人や心身に障がいのある人がいるため常時介護をしている(別居の親族の介護を含む)
・火災や風水害などの災害によりその復旧にあたっている
※そのほか、求職活動(1ヶ月以上の活動報告が必要)、学校への通学や職業訓練なども入所基準に該当します。

◇申込書の配布 
11月1日(火)~、こども未来室、各保育所等、金剛連絡所で配布します。

◇受付期間 
 第1次=令和4年11月1日(火)~12月20日(火)
 第2次=令和5年1月4日(火)~2月10日(金)
※いずれも市役所2階こども未来室で受け付けます。土・日曜日、祝日は除く。
ただし、12月18日(日)は市役所地下1階会議室で受け付けます。
※第2次受付分の選考は、第1次受付分での残り枠での選考となります。

◇必要書類
 ・個人番号の確認できる書類(ご家族全員分)(個人番号カード、個人番号の通知カードなど)
 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの証明は1点、健康保険証、母子健康手帳などの顔写真のない証明は2点必要)
 ・教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書(PDF)(両面印刷してください)
 ・保育を必要とする証明書(PDF)(65歳未満の同居の祖父母についても必要)
 ・【0~2才児用】児童健康問診票(PDF

 ・【3~5才児用】児童健康問診票(PDF
 ・家庭の状況届(PDF)(両面印刷してください)
 ・母子健康手帳
 ・育児休業取得証明書(PDF)(育児休業明けの場合のみ)

 

※児童健康問診票は申込するお子様の学年に該当する分を提出してください。
※求職活動での申し込みについては、求職活動報告書(PDF)の提出が必要です。
※育児休業明けによる申し込みについては、育児休業取得証明書(PDF)の提出が必要です。
 
◇結果通知 第1次受付分は、令和5年1月下旬に、第2次の受付分は令和5年3月中旬にお知らせします。
※入所の承諾は、入所基準により順次選考します。なお、定員に余裕のない場合などは、待機していただくことがあります。
くわしくは保育所等利用ガイドブック(PDF)をご覧ください。

◇富田林市内にある保育所等一覧(PDF

▽問い合わせ こども未来室入所係〔内線292~294〕

市非常勤職員(会計年度任用職員)「幼児教室保育士」を募集します。

令和4年12月1日から任用する市非常勤職員(幼児教室保育士)を次のとおり募集します。
資格: 保育士資格(地域限定保育士を含む)または幼稚園教諭資格(一種・二種・専修)を取得している人(令和4年4月1日現在)かつ、1年以上の実務経験がある人。
任用期間:令和4年12月1日から令和5年3月31日まで
※事情により任用時期の事前相談が可能
勤務日:週5日勤務(土曜日・日曜日・祝日は原則お休みです)
勤務時間:午前9時から午後5時15分まで
業務内容: 幼児教室(チューリップ教室)の運営及び保護者の指導・相談
※チューリップ教室
市が実施する1歳7か月児健康診査、3歳6か月児健康診査などで、フォローを必要とする幼児や保護者に対して、指導・相談(集団又は個別)に応じ、育児不安などの解消や幼児の健全育成を図る「幼児教室」の愛称。主にレインボーホール等で実施しています。

募集人数:1人
試験:選考方法は書類審査および面接試験
試験日:令和4年11月13日(日)
試験会場:富田林市役所(時間と場所は申込時にお知らせします)
申し込み:令和4年10月24日(月)から11月11日(金)まで(土・日を除く午前9時~午後5時30分)
富田林市役所2階こども未来室へ申込書類を直接持参してください(郵送不可)。
申し込みに必要な書類
・採用資格試験申込書
・受験票(受験番号以外を記入)
・資格証明書の写し

結果発表:令和4年11月末頃までに、合否に関わらず郵送にて通知します。

※富田林市非常勤職員(会計年度任用職員)「幼児教室保育士」採用資格試験実施要領(PDF
※富田林市非常勤職員採用資格試験申込書(PDF

 

面会交流について 【ひとり親家庭のために】 2022-10-18 11:57 UP!

 面会交流とは、子どもと離れて暮らすお父さんやお母さんが子どもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。
 たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、安心感と自尊心を育むことができます。両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに子どもの利益を優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めしましょう。


<関連サイト>
 ・養育費等相談支援センター
   パンフレット「面会交流~離れて暮らす親と子の絆のために~」
 ・大阪府面会交流支援事業ホームページ<外部リンク>
 ・「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」法務省<外部リンク>
 ・面会交流支援団体等の一覧表 法務省<外部リンク>

令和4年10月1日から任用する市非常勤職員(家庭児童相談員)を次のとおり募集します。

資格: 普通自動車免許を有し、①または②を満たす人

 ① 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、臨床心理士、公認心理師、教育職員免許法に規定する普通免許状のいずれかの資格を有する人、又は児童福祉司任用資格を有する人(令和4年4月1日現在)
 ②社会福祉主事の資格を有し、2年以上児童福祉業務に従事した人。

任用期間:令和4年10月1日から令和5年3月31日まで

勤務日:週5日勤務(土曜日・日曜日・祝日は原則お休みです)

勤務時間:午前9時から午後5時15分まで

業務内容: 子育ての不安や悩みに関する相談支援業務
       要保護児童等に関する相談、養育支援業務
       児童虐待通告への対応(調査・安全確認・指導)業務
       児童相談所、保育所、学校等の関係機関との連絡調整
       家庭児童相談業務に伴うケース記録作成等の事務業務

募集人数:1人

試験:選考方法は書類審査および面接試験

試験日:令和4年9月11日(日)

試験会場:富田林市役所(時間と場所は申込時にお知らせします)

申し込み:令和4年9月1日(木)から9月9日(金)まで
       (土・日を除く午前9時~午後5時30分)
      富田林市役所2階こども未来室へ申込書類を直接持参してください(郵送不可)。

申し込みに必要な書類
 ・採用資格試験申込書
 ・作文(内容:400字詰で横書きの原稿用紙2枚程度。テーマ「これまで従事した相談業務の経験や学んだことを活かした家庭児童相談の心得について」)
 ・受験票(受験番号以外を記入)
 ・資格認定書の写し

結果発表:約1週間後に、合否に関わらず郵送にて通知します。

※富田林市家庭児童相談員(非常勤職員(会計年度任用職員))採用資格試験実施要領(PDF
※富田林市非常勤職員採用資格試験申込書(PDF

 

富田林市では、保育所等の入所希望者の増加に対応するため、認可保育施設を設置し、運営していただける事業者を募集します。


詳しくは、市公式ウェブサイトをご覧ください。


【お問い合わせ】

子育て福祉部こども未来室

TEL 0721-25-1000(内線282、290

 

 

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                 :06-6582-7119(固定電話[ダイヤル回線]・IP 電話)
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