児童手当 【あかちゃんが生まれたら】 2017-11-21 11:50 UP!

家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学修了前までの児童を養育している父母などに支給されます。なお、手当額は所得の状況などにより変わります。

対象者: 

 ・日本国内に居住する中学校修了前までの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を養育している本市に住民登録がある方
 ・児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母(※1
  
※1) 父、母ともに所得がある場合は、所得の高い方が受給対象者となります。
  
※公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)の方は、勤務先での支給となります。勤務先でご確認ください。
公務員を退職した場合や、公務員の方が独立行政法人に勤務または外郭団体に派遣された場合は、退職日から15日以内に申請してください。

【令和4年6月分より児童手当制度が変更となります】

支給額:

児童の年齢児童手当特例給付
3歳未満 一律15,000円 一律5,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) 一律5,000円
中学生 一律10,000円 一律5,000円


※1 対象児童1人あたりの月額を示しています。
※2 児童が第何子目になるかは、養育しているお子さんのうち、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を年長から順に数えます)

児童を養育している方(受給者)の所得が
 下記表のA(所得制限限度額)未満の場合:今までどおり児童手当を支給します。
 下記表のA以上B未満の場合:児童1人当たり月額5,000円の特例給付を支給します。
 下記表のB以上の場合:手当は支給されません。

(所得制限限度額)

  A.児童手当 所得制限限度額 B.特例給付 所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960.0 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

  • 支給日: 
    児童手当は年3回(支給月は6月、10月、2月)に分けて、4か月分を一度に支給します。支給日は上記月の5日となります。例)6月の支給には2月分~5月分の手当を支給します。
    ただし、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
  • 手続き: 
    ◇認定請求
    ○児童手当を受給していない方が新たに申請する場合(1子目の出生、転入等)
    <必要書類>
    ・請求者・配偶者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
    ・請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
    ・請求者が国家公務員共済や地方公務員等共済に加入の場合は、請求者本人の組合員証の写し
    ・請求者名義の金融機関口座がわかるもの
    ・その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。

    ※平成29年11月13日以降、個人番号による情報連携の本格運用開始にあたり、富田林市で税情報が確認できない方(1月1日以降に転入された方や、出張等により富田林市以外の市町村で所得申告(課税)されている方など)は、1月1日時点での居住地を記入していただく必要があります。

    ※個人番号の提出が無い場合や、居住地に誤り等がある場合、認定ができないことがありますのでご注意ください。

    父、母ともに所得がある場合は、所得の高い方が受給対象者となります。また、離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方に支給します。(離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です。)

    ◇額改定請求
    ○支給対象児童が増えた時(第2子以降の出生、養子縁組等)

    <必要書類>
    ・請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
    ・請求者が国家公務員共済や地方公務員等共済に加入の場合は、請求者本人の組合員証の写し
    ・その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。

 ◇各種請求・届出について 

 下記に該当する場合は手続きが必要です。

提出を必要とするとき

届の種類

第1子の出生、転入など新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

○振込口座を変更したいときや、銀行の統合などで銀行名、支店名などが変わったとき

※請求者以外の口座への振込みはできません。

金融機関変更届

市内で住所を変更したとき

住所変更届

○市外、国外へ住所を変更したとき

○養育者の変更、児童が施設へ入所するなど監護(養育)している児童がいなくなったとき

○受給者又は配偶者が公務員となったとき

(公務員でない方の所得が高い場合は除きます。)

受給事由消滅届

受給者、配偶者、児童の氏名が変わったとき

氏名変更届

受給者の年金情報が変わったとき

変更届

第2子目の出生など監護(養育)する児童が増えたとき

額改定(増額)請求書

養育者の変更、児童が施設に入所するなど監護(養育)していた児童が減ったとき

額改定(減額)届

受給者が監護(養育)している児童が、市外へ転出した後も、引き続き監護(養育)するとき

別居監護申立書

○受給者以外の人が市外へ転出したとき。

○受給者が離婚したとき。

○受給者、配偶者、児童いずれかの個人番号(マイナンバー)が変更になったとき

個人番号変更等申立書

※届出に添付書類が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。 



◇電子申請について
 マイナポータル本格運用開始に伴い、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いて、児童手当などの届出が電子申請(オンライン申請)でできるようになりました。
 詳しくは「ぴったりサービス〔https://app.oss.myna.go.jp/Application/search?orgCode=27214〕」をご覧ください。
 ※オンライン申請には、パソコンもしくはマイナンバー対応スマートフォン端末またはiPhone(7以降)を使用することになります。パソコンの場合はマイナンバーカード以外にもICカードリーダーが必要になります。
 ※別途、原本の提出が必要な添付書類等がある場合があります。

問い合わせ:
こども未来室 支援係 ℡ 0721-25-1000 (内線205)

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緊急連絡先

小児夜間救急:0721-23-9919(市消防本部) 20:00 ~翌朝 8:00
救急安心センターおおさか:♯7119(固定電話[プッシュ回線]・携帯電話・PHS)
                 :06-6582-7119(固定電話[ダイヤル回線]・IP 電話)
                  365 日 24 時間対応
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