移動式ベビー休憩室でお出かけも安心! 【安心・便利情報】 2017-11-28 15:43 UP!

 乳幼児を連れてでも安心してご来場いただけるように、市農業祭と金剛きらめきイルミネーションの会場に、授乳やおむつ交換ができるベビー休憩室を設置しました。

 市内の町会、自治会や各種団体が実施する屋外イベント等にも貸し出ししていますので、ぜひご活用ください。

  
【問い合わせ】 
 こども未来室(内線203)

出生届 【あかちゃんが生まれたら】 2017-11-21 12:54 UP!

  • 届出期間:
    生まれた日から14日以内

  • 届出地:
    父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの市区町村

  • 届出人:
    父か母又は両方

  • 注意事項:
    出生届(医師または助産師の記入押印があるもの)、母子健康手帳、届出人の印鑑が必要です。
    子どもの名には常用漢字、ひらがな、カタカナ、その他法令で認められた文字が使用できます。

    市民窓口課 TEL 0721-25-1000(内線133)
    詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。

児童扶養手当 【ひとり親家庭のために】 2017-11-21 11:57 UP!

 児童扶養手当は,父母の離婚等により,父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し,児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です(外国籍の方についても支給の対象となります。)。

対象者: 
 次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、または同等の障害の程度のある児童は20歳未満)を監護している父または母(又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人)が受給できます。(所得制限があります。)

  1. 1.父母が婚姻を解消した児童
  2. 2.父または母が死亡した児童
  3. 3.父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 4.父または母の生死が明らかでない児童
  5. 5.父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 6.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 7.母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 8.父または母がDV防止法(※)による保護命令を受けた児童

   ※DV防止法…「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
 

ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるとき、手当は受給できません。(受給対象外)

  1. 1.父、母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 2.児童が里親に委託されているとき
  3. 3.父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含みます。ただし、政令で定める程度の障害の状態にある者を除きます)
  4. 4.児童が児童福祉施設等に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や、少年院・少年鑑別所などに収容されているとき
  5. 5.受給者又は児童が死亡したとき
  6. 6.受給者又は児童の在留期間が切れてしまい、「在留資格なし」になったとき

支給額: 
 請求者または配偶者及び扶養義務者(民法第877条第1項に規定する直系血族及び兄弟姉妹:父母、祖父母、子どもなど)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、手当額〔全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)〕が決まります。
毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状態や前年の所得や養育費等を確認したうえで、11月分以降の手当の額等を決定します。

(下記は、令和5年4月分からの手当額)

対象児童数

全部支給

一部支給

第1子

月額44,140

月額44,130円~10,410

第2子の加算額

月額10,420円

月額10,410円~5,210円 

第3子以降の加算額

月額6,250円 

月額6,240円~3,130円 

※受給資格者または、対象児童が公的年金等(公的年金及び労働基準法による遺族補償)を受給している場合(受給資格がある場合を含む)や、対象児童が公的年金の子の加算対象となっている場合、その月額相当額分が支給停止(手当の減額)となりますので、詳しくはご相談ください。 

支給日:
児童扶養手当は年6回(支給月は11月、1月、3月、5月、7月、9月)に分けて、2か月分を一度に支給します。支給日はそれぞれの月の11日支給となります。例)11月の支給には9月分~10月分の手当を支給します。
ただし、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
  

手続き:
◇認定請求(新規)

認定請求には以下の書類が必要となります。(受付日の翌月分から支給開始となります。)※状況に応じて、必要書類が異なる場合がありますので、必ず事前にご相談下さい。注)すべての書類が揃わないと申請の受理となりません。

  • ・請求者・児童・扶養義務者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知カードなど) 
  • ・請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • ・請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚日、死亡日等の記載があるもの)
  • ・請求者名義で振込先口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • ・年金手帳
  • ・その他状況に応じて書類が必要になる場合があります。 

※平成29年11月13日以降、個人番号による情報連携の本格運用開始にあたり、富田林市で税情報が確認できない方(1月1日以降に転入された方や、出張等により富田林市以外の市町村で所得申告(課税)されている方など)は、1月1日時点での居住地を記入していただく必要があります。

※個人番号の提出が無い場合や、居住地に誤り等がある場合、認定ができないことがありますのでご注意ください。

◇各種請求・届出について

1.下記に該当する場合は手続きが必要です。

提出を必要とするとき

届の種類

離婚など新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

○振込口座を変更したいとき
○銀行の統合などで、振込先が変わったとき

金融機関変更届

受給者又は児童の住所を変更したとき
(市外への転出を含む。)

住所変更届

受給者又は児童の氏名を変更したとき

氏名変更届

子どもの引き取りなど、監護(養育)する児童が増えたとき

額改定(増額)請求書

養育者の変更や児童の施設入所など監護(養育)している児童が減ったとき

額改定(減額)届

受給者の配偶者に関する児童扶養手当の障がい有期に到達するとき

有期再認定請求書

証書を汚損、紛失したとき

証書亡失届、再交付申請書

○年金を受けられるようになったとき
(受給資格が発生したときを含む。)
○受け取っている年金額が変更となったとき

公的年金給付等受給状況届

○受給者又は扶養義務者が現況届提出後に所得を申告又は修正したとき
○所得の高い扶養義務者と同居(もしくは別居)したとき
○受給者又は配偶者、扶養義務者、対象児童の個人番号が変更となったとき

支給停止関係届

受給者と児童が別居したが、引き続き監護(養育)を行うとき

別居監護申立書

○養育者の変更や児童の施設入所など監護(養育)している児童がいなくなったとき
○上記、受給対象の要件にあてはまらなくなったとき(国外への転出、受給者の婚姻など)

資格喪失届

 ※他にも手続きが必要な場合があります。申請時の状態から変更があった場合は、ご相談ください。

 

2.現況届の提出
毎年、法律に基づき8月1日~31日の間に、現況届を提出していただく必要があります。他の市町村から転入された方など「現況届」の提出にあたり、添付資料が必要になる場合がありますので、毎年8月1日頃に郵送されてくる届出案内に記載の説明文をご確認いただき、手続きをお願いいたします。
注)郵送での手続きは行っておりません。

3.一部支給停止適用除外事由届出書(児童扶養手当法第13条の3)の提出について
以下の要件に該当される方は届出が必要となります。郵送されてくる通知に記載しております期限までに、就労・求職の状況あるいは障がい・病気・家族介護等により就労が困難な状況について届出いただく必要があります。届出が無い場合、支給額が約2分の1となります。

(要件)
○児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年

○手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき

注意事項など:
※手当は、所得の状況などにより支給されない場合があります。
※婚姻(事実上の婚姻関係を含む)・住所変更・公的年金等(公的年金及び労働基準法による遺族補償)を受給できる場合(受給資格がある場合を含む)、対象児童が公的年金の子の加算対象となった場合など、認定時の状態に変更があった場合は、すみやかに届出下さい。(手当の支給停止または、返還金が発生する場合があります。)
※現況届を提出されない場合、11月分(翌年1月支給分)以降の児童扶養手当が停止となります。さらに、2年間、現況届を提出しない場合は、資格喪失となります。
※一部支給停止適用除外事由届出書を期限内に提出しない場合は、その月分の児童扶養手当から約2分の1の支給額となります。

 

問い合わせ: 
こども未来室 支援係 ℡ 0721-25-1000 (内線205)

ひとり親家庭等の医療費助成 【ひとり親家庭のために】 2017-11-21 11:57 UP!

  • 対象:
    ①ひとり親家庭の18歳未満(満18歳を迎えた日以降、最初の3月31日まで)の子とその親
    ②父または母が一定の障がいの状態にある場合はその配偶者と児童
    ③両親のいない児童およびその養育者
    ④父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

  • 内容:
    「ひとり親家庭医療証」を交付し、医療費の一部助成を行っています。また、入院時の食事療養費も助成しています。

  • 注意事項:
    所得の状況などにより受けられない場合があります。また、対象者の範囲や助成の内容は変更される場合があります。一つの医療機関にあたり、入院・通院とも1日につき500円(月2回限度)の一部負担額(1か月の上限額は2,500円)が必要です。超過分は申請により償還払いにて助成します。

    福祉医療課 TEL 0721-25-1000(内線163・164)
    詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。

児童手当 【あかちゃんが生まれたら】 2017-11-21 11:50 UP!

家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学修了前までの児童を養育している父母などに支給されます。なお、手当額は所得の状況などにより変わります。

対象者: 

 ・日本国内に居住する中学校修了前までの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を養育している本市に住民登録がある方
 ・児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母(※1
  
※1) 父、母ともに所得がある場合は、所得の高い方が受給対象者となります。
  
※公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)の方は、勤務先での支給となります。勤務先でご確認ください。
公務員を退職した場合や、公務員の方が独立行政法人に勤務または外郭団体に派遣された場合は、退職日から15日以内に申請してください。

【令和4年6月分より児童手当制度が変更となります】

支給額:

児童の年齢児童手当特例給付
3歳未満 一律15,000円 一律5,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) 一律5,000円
中学生 一律10,000円 一律5,000円


※1 対象児童1人あたりの月額を示しています。
※2 児童が第何子目になるかは、養育しているお子さんのうち、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を年長から順に数えます)

児童を養育している方(受給者)の所得が
 下記表のA(所得制限限度額)未満の場合:今までどおり児童手当を支給します。
 下記表のA以上B未満の場合:児童1人当たり月額5,000円の特例給付を支給します。
 下記表のB以上の場合:手当は支給されません。

(所得制限限度額)

  A.児童手当 所得制限限度額 B.特例給付 所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960.0 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

  • 支給日: 
    児童手当は年3回(支給月は6月、10月、2月)に分けて、4か月分を一度に支給します。支給日は上記月の5日となります。例)6月の支給には2月分~5月分の手当を支給します。
    ただし、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
  • 手続き: 
    ◇認定請求
    ○児童手当を受給していない方が新たに申請する場合(1子目の出生、転入等)
    <必要書類>
    ・請求者・配偶者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
    ・請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
    ・請求者が国家公務員共済や地方公務員等共済に加入の場合は、請求者本人の組合員証の写し
    ・請求者名義の金融機関口座がわかるもの
    ・その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。

    ※平成29年11月13日以降、個人番号による情報連携の本格運用開始にあたり、富田林市で税情報が確認できない方(1月1日以降に転入された方や、出張等により富田林市以外の市町村で所得申告(課税)されている方など)は、1月1日時点での居住地を記入していただく必要があります。

    ※個人番号の提出が無い場合や、居住地に誤り等がある場合、認定ができないことがありますのでご注意ください。

    父、母ともに所得がある場合は、所得の高い方が受給対象者となります。また、離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方に支給します。(離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です。)

    ◇額改定請求
    ○支給対象児童が増えた時(第2子以降の出生、養子縁組等)

    <必要書類>
    ・請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
    ・請求者が国家公務員共済や地方公務員等共済に加入の場合は、請求者本人の組合員証の写し
    ・その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。

 ◇各種請求・届出について 

 下記に該当する場合は手続きが必要です。

提出を必要とするとき

届の種類

第1子の出生、転入など新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

○振込口座を変更したいときや、銀行の統合などで銀行名、支店名などが変わったとき

※請求者以外の口座への振込みはできません。

金融機関変更届

市内で住所を変更したとき

住所変更届

○市外、国外へ住所を変更したとき

○養育者の変更、児童が施設へ入所するなど監護(養育)している児童がいなくなったとき

○受給者又は配偶者が公務員となったとき

(公務員でない方の所得が高い場合は除きます。)

受給事由消滅届

受給者、配偶者、児童の氏名が変わったとき

氏名変更届

受給者の年金情報が変わったとき

変更届

第2子目の出生など監護(養育)する児童が増えたとき

額改定(増額)請求書

養育者の変更、児童が施設に入所するなど監護(養育)していた児童が減ったとき

額改定(減額)届

受給者が監護(養育)している児童が、市外へ転出した後も、引き続き監護(養育)するとき

別居監護申立書

○受給者以外の人が市外へ転出したとき。

○受給者が離婚したとき。

○受給者、配偶者、児童いずれかの個人番号(マイナンバー)が変更になったとき

個人番号変更等申立書

※届出に添付書類が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。 



◇電子申請について
 マイナポータル本格運用開始に伴い、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いて、児童手当などの届出が電子申請(オンライン申請)でできるようになりました。
 詳しくは「ぴったりサービス〔https://app.oss.myna.go.jp/Application/search?orgCode=27214〕」をご覧ください。
 ※オンライン申請には、パソコンもしくはマイナンバー対応スマートフォン端末またはiPhone(7以降)を使用することになります。パソコンの場合はマイナンバーカード以外にもICカードリーダーが必要になります。
 ※別途、原本の提出が必要な添付書類等がある場合があります。

問い合わせ:
こども未来室 支援係 ℡ 0721-25-1000 (内線205)

 市内の町会、自治会や各種団体が実施する屋外のイベント等でも授乳やおむつ交換ができるように、ベビー休憩室用のテントとおむつ交換台を貸し出しします。

小さなお子様連れでも安心して外出ができるよう、積極的なご活用をお願いします。

 

【貸出内容】

①ベビー休憩室(テント)

  1.8m×1.8m   1張

  1.8m×2.7m   1張

 

②おむつ交換台(折りたたみ式) 2台

 

③授乳用チェアー 4脚

 

【費用】

 無料

 

【申し込み】

 事前に貸出申込書の提出が必要となります。

 

 ※富田林市移動式ベビー休憩室貸出要領(PDF

 ※貸出申込書(PDF

 ※移動式ベビー休憩室のご利用にあたって(PDF

 

【問い合わせ】

こども未来室(内線203)

♪季節の味覚を使ったレシピ♪ ~秋~ 【安心・便利情報】 2017-10-05 13:35 UP!

★さつまいもご飯★

★簡単!さつまいもの煮物★

★簡単!さつまいもの煮物(離乳食)★

朝夕、肌寒さを感じる季節になりました。食欲の秋です!
旬の食材を使って、子ども達と楽しく秋を感じませんか? (^_^)
さつまいもは食物繊維がたっぷり含まれるので、おなかの調子を整えてくれる食材です。

 
★さつまいもご飯★
 <材料>
     米      2合
     さつまいも 小1本(200g)
     塩      小さじ1
     酒      大さじ1
     黒ゴマ    お好みで

 <作り方>
①さつまいもは一口程度に切り、水にさらす。
②米を研いで分量通りの水を入れ、①のさつまいも、塩、酒を加えて炊飯する。
③黒ゴマをお好みで散らしてできあがり。

★簡単!さつまいもの煮物★
 <材料>
     さつまいも  小1本(200g)
     鶏もも肉   1枚
     小松菜    1束
     めんつゆ    適量

<作り方>
①さつまいもは一口大に切り、水にさらす。
②小松菜は2~3㎝の長さに切る。
③鍋に材料がかぶる位のお湯を沸騰させ、さつまいも、鶏肉、小松菜を入れ、めんつゆで味をととのえる。
④おとし蓋をして、弱火で煮込む。

♪同じ材料で離乳食にアレンジしても◎!!

*めんつゆは、色々なタイプがあるので、最初は少量入れて煮込み、仕上げに味見をしてから、味を調えてみてくださいね。

不育症医療費の助成 【結婚・妊娠】 2017-05-19 11:27 UP!

 ・対象:
 本市に住民登録している夫婦

内容:
 妊娠はするものの流産や死産を繰り返す「不育症」治療のうち、保険適用外の治療について助成金を交付します。

注意事項:
 
申請方法など、詳しくはお問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご覧ください。
 申請書は市ウェブサイトからダウンロードもできます。


 保健センター TEL 0721-28-5520

子育て世代包括支援センターを設置しました 【市からのお知らせ】 2017-05-01 10:41 UP!

子育て世代包括支援センター(こども未来室)

子育て世代包括支援センター(保健センター)

サルビア

愛称「ゆにぞん」♪♪
 ~妊娠・出産・子育てを切れ目なく支援します!~

 29年5月に、「子育て世代包括支援センター」を設置しましたので、妊娠・出産・子育てに関する心配事や悩み事がある人は、気軽にご相談ください。

目的:
 母子保健部門及び子育て支援部門に、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、「専門的な知見」と「当事者目線」の両方の視点を生かし、支援に必要な情報を共有するなど緊密に連携して相談支援等を実施することで、妊娠・出産・子育て期にわたるまで切れ目なくサポートを行うことを目的とする。

実施主体:
 富田林市

設置場所:
 市役所2階こども未来室、市立保健センター内健康づくり推進課

愛称:
 ゆにぞん(音楽用語で、同じ高さの音を複数の声や楽器で同時に奏でることなどをいう。)

イメージフラワー:
 サルビア(花言葉は、「良い家庭」「家族愛」。)

事業概要:
(1)対象者
  富田林市に居住する妊産婦。乳幼児及びその保護者。

(2)実施体制
  母子保健に関する支援を健康推進部健康づくり推進課、子育て支援に関する支援を子育て福祉部こども未来室で実施し、それぞれをセンターと位置付け、母子保健部門と子育て支援部門が相互に連携を密にする。

(3)事業内容
 ①産前・産後ケアの充実
  平成28年度から実施している「産後ケア事業」「育児ヘルパー事業」などの産前・産後ケア事業の充実に加えて、別に定める支援プラン作成指針に基づき、全妊婦に対してアセスメントを実施し、必要に応じて支援計画書を作成する。

 ②窓口業務の拡大
  従来から両課で受け付けしている母子健康手帳の交付、妊婦健診受診券の交付に加え、「育児ヘルパー事業」「産後ケア事業」「転入者への妊婦健診受診券の交付」についても、両課で受け付けを行う。
  その他、両課で実施している母子保健及び子育て支援に関する事業について、センターで把握し、その情報提供に努める。

 ③情報連携の強化
  別に定める情報連携の方法等に基づき、母子保健部門と子育て支援部門それぞれが保有する情報を共有し、連携を強化する。

 ④関係機関との連携
  妊産婦からの相談等により把握した情報に基づき、保健医療や児童福祉、地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択し、速やかに各関係機関につなぐとともに、担当者間で定期的に連絡を取り合い、必要な情報を共有する。

■富田林市子育て世代包括支援センター設置要綱(PDF
■富田林市子育て世代包括支援センター事業イメージ図(PDF

 

問い合わせ:
こども未来室 ℡0721‐25‐1000(内線203・208)
健康づくり推進課 ℡0721‐28‐5520

保育所等での子育て支援 【子育てを楽しみたい】 2017-04-11 15:58 UP!

保育所での子育て支援

  • 対象:
    0歳~就学前の乳幼児

  • 内容:
    園庭開放や在園児交流、運動遊び、季節や自然を生かした遊びなど、さまざまな内容の子育て支援事業。内容により子どもと一緒に活動するものと保護者と子どもが別で活動するものがあります。
     
  • 日程等の詳細:
  • 日程等の詳細については、「園庭開放等に関する案内」のページをご覧ください。

    各保育所等はこちらから

幼稚園での子育て支援 【子育てを楽しみたい】 2017-04-11 15:29 UP!

 幼稚園での支援活動

 
・対象:
  
0~3歳児

 ・内容:
  
園庭開放や在園時交流、運動遊び、季節や自然を生かした遊びなど、さまざまな活動内容の子育て支援事業

 ・申し込み:
 
 随時各幼稚園で受付

 ・日程等詳細:
 
〈市立幼稚園〉
 
 園によって異なります。各園へお問い合わせください。

 〈私立幼稚園〉
  「園庭開放等に関する案内」のページをご覧ください。

  各幼稚園はこちら



 

地域子育て支援センターでの子育て支援 【子育てを楽しみたい】 2017-04-11 15:14 UP!

少子化や核家族化のため、子育てに悩みを持つお母さん・お父さんが増えています。
そんな人たちのために、親子ともどもの仲間づくりや子育て相談の場となるのが「子育て支援センター」です。

 
 
 
  • 対象:
    概ね3歳未満の児童とその保護者
     
  • ところ(実施場所):
    実施保育所は、富貴の里保育園と梅の里こども園です。
     
  • 内容:
    富貴の里保育園での事業
    1.子育てに関する相談
    電話相談:0721(28)7364(富貴の里保育園内)
    月曜日~土曜日、午前10時~午後4時
    来園相談:月曜日~土曜日・予約制 

    2.なかよくあそぼ(園庭開放)
    月曜日開催。開催日については広報とんだばやしをご覧いただくか、直接保育園にお問い合わせください。
    無料で予約もいりません。

    3.ふれあい教室(親子のともだちづくりと遊びの紹介)
    無料ですが申し込みが必要です。開催日は広報とんだばやしをご覧ください。 

    4.にこにこ広場
    0~2歳の赤ちゃんと保護者が集まり、子育てについておしゃべりをしたり情報交換をする場です。
    無料ですが申し込みが必要です。直接保育園にお問い合わせください。

    5.エンジョイイベント
    保育園の行事や遊び(盆踊り、運動会、風船あそびなど)に参加できます。
    無料で予約もいりません。 

    6.さくらんぼ
    0歳から就園までの多胎児と保護者が対象です。親子で参加できるお話の会です。
    無料ですが申し込みが必要です。詳しくは直接保育園にお問い合わせください。 

    7.妊婦さんの保育園見学
    随時受け付けしています。詳しくは保育園にお問い合わせください。 

    8.アラフォーママ&プレママ広場
    40歳前後の母と子ども、妊婦を対象に出産や子育ての不安などについて話し合います。詳しくは直接保育園にお問い合わせください。

    梅の里こども園での事業
    1.子育てに関する相談

    電話相談:0721(23)4555(梅の里こども園内)
    月曜日~土曜日、午前10時~午後5時30分

    来園相談:月曜日~土曜日・予約制

    2.スマイルルーム(親子教室)
    無料ですが、申し込みが必要です。
    広報とんだばやしをご覧いただくか、直接保育園にお問い合わせください。

    3.子ども英会話クラブ(2・3歳児クラス)
    月1回  10時~11時(5回コース)2期制
    往復はがきで申し込み必要。
    広報とんだばやしをご覧いただくか、直接保育園にお問い合わせください。

    4.ハッピーサタデー(室内開放)
    毎週土曜日開催。無料で予約もいりません。
    広報とんだばやしをご覧いただくか、直接保育園にお問い合わせください。

    5.ハッピーマンデー(園庭開放)
    毎週月曜日開催。
    月1回絵本の読みきかせと身体測定があります。
    無料で予約もいりません。
    広報とんだばやしをご覧いただくか、直接保育園にお問い合わせください。

    6.エンジョイイベント
    保育園の行事や遊び(盆踊り、運動会、もちつき大会など)に参加できます。
    無料ですが、申し込みが必要です。
    広報とんだばやしをご覧いただくか、直接保育園にお問い合わせください。

    7.あおぞら保育
    月1回、公園や集会所に出かけて行き、一緒に遊びましょう。
    無料で予約もいりません。
    広報とんだばやしをご覧いただくか、直接保育園にお問い合わせください。

    8.子育てサークル
    月2
    回程度、保護者が主体となって楽しく活動出来ます。
    無料ですが、申し込みが必要です。
    直接保育園に問い合わせください。

    9.講座 
    お子さんと一緒に参加してもらう講座です。
    無料ですが、申し込みが必要です。

    広報とんだばやしをご覧いただくか、直接保育園にお問い合わせください。


    ※日程等の詳細については、「園庭開放等に関する案内」のページをご覧ください。

    ★市内の地域子育て支援拠点施設(PDF

    ★つどいの広場での子育て支援については ⇒ こちら

問い合わせ:
 
(社福)凜優会 富貴の里保育園 ℡ 0721-28-7364・ファクス 0721-28-6187
(社福)光久福祉会 梅の里こども園 ℡ 0721-23-4555・ファクス 0721-23-6555
 

幼児教育センターでの子育て支援 【子育てを楽しみたい】 2017-04-11 15:11 UP!

就園前の幼児とその保護者を対象とした子育て支援のための施設です。

※日程等の詳細は、市ウェブサイト「幼児教育センター」をご覧ください。 

コアラのひろば
  • 日時:
    毎週火・金曜日(原則)10:00~12:00
  • 対象:
    2歳児 
  • 内容:
    親子で楽しむ触れ合い活動を実施しています。満2~4歳を対象に月1回幼稚園児との交流(ひまわり)があります。
  • 費用:
    無料
  • 申し込み:
    随時受付
    第1幼児教育センター(富田林幼稚園内) TEL 0721-24-9968
おひさまひろば
  • 日時:
    毎週月・木曜日(原則)10:00~12:00
  • 対象:
    2歳児
  • 内容:
    親子で楽しむ触れ合い活動を実施しています。満2~4歳を対象に月1回幼稚園児との交流(きらきら)があります。
  • 費用:
    無料
  • 申し込み:
    随時受付
    第2幼児教育センター(青葉丘幼稚園内) TEL 072-365-1511
部屋の貸し出し
  • 日時:
    随時
  • 注意事項:
    詳細については、第1・2幼児教育センターにお問い合わせください
    第1幼児教育センター(富田林幼稚園内) TEL 0721-24-9968
    第2幼児教育センター(青葉丘幼稚園内) TEL 072-365-1511
部屋の開放
  • 日時:
    月~金曜日9:00~16:45
    (第1幼児教育センター:火・金曜日の午前、水曜日の午後、祝日を除く)
    (第2幼児教育センター:月・木曜日の午前、水曜日の午後、祝日を除く)
    ※臨時閉室している場合があります。(要確認)
  • 対象:
    詳細については、第1・2幼児教育センターにお問い合わせください
  • 内容:
    親子で自由に遊べる場を提供しています。
    第1幼児教育センター(富田林幼稚園内) TEL 0721-24-9968
    第2幼児教育センター(青葉丘幼稚園内) TEL 072-365-1511

ベビー休憩室をご利用ください 【安心・便利情報】 2017-03-14 12:54 UP!

 本市では、子育てしやすいまちづくりの一環として、乳幼児のおられる保護者が安心して外出できるように、市役所などの公共施設に、授乳やおむつ交換ができるベビー休憩室を設けています。同休憩室を設置している公共施設にはステッカーが貼ってありますので、気軽にご利用ください。

●ベビー休憩室設置場所一覧(PDF


問い合わせ こども未来室 支援係 0721-25-1000(内線203)

富田林市立幼稚園・保育所あり方検討委員会の設置について

 市立幼稚園・市立保育所で実践されてきたこれまでの教育・保育の質を確保しながら、教育・保育の提供と待機児童の解消を図るとともに、子ども・子育て支援の地域的な拠点としての子育て支援機能を強化し、市立の就学前教育・保育施設のあり方の戦略的な見直しに取り組むため、『富田林市立幼稚園・保育所あり方検討委員会』を設置しました。

●富田林市立幼稚園・保育所あり方検討委員会設置要綱(PDF

●富田林市立幼稚園・保育所あり方検討委員会の開催について
 平成28年6月28日開催の第1回会議において、この会議を公開していくことが決定されました。これにより、希望者は会議を傍聴していただくことができます(ただし、先着10人)。
※市で実施する公開される会議の開催日程は、「市ウェブサイトの会議案内」をご覧ください。 

開催日

主な議事内容

会議記録

第1回

平成28年6月28日

・会議の成立要件、会議の公開および会議録の作成について
・市立幼稚園・保育所の現状と課題について
会議資料PDFファイル:資料1資料2資料3資料4資料5

※検討段階の資料のため、決定事項ではありません。

PDF

 第2回

平成28年9月12日 

・市立幼稚園・保育所の配置と役割について
・その他
会議資料PDFファイル:資料1-1資料1-2資料2

※検討段階の資料のため、決定事項ではありません。

 PDF

第3回

平成28年10月25日


・市立幼稚園・保育所の配置と役割について
会議資料PDFファイル:資料1

※検討段階の資料のため、決定事項ではありません。

PDF

第4回

平成28年12月19日

・市立幼稚園・保育所のあり方の提言素案について

会議資料PDFファイル:資料1資料2

※検討段階の資料のため、決定事項ではありません。

 PDF

第5回

平成29年2月7日

・市立幼稚園・保育所のあり方の提言(案)について

会議資料PDFファイル:資料1

※検討段階の資料のため、決定事項ではありません。

 

PDF
第6回  平成29年2月27日

・市立幼稚園・保育所のあり方の提言(案)最終修正版について

会議資料PDFファイル:資料1資料2

PDF
提言書  

提言書(PDF

 


問い合わせ先:子育て福祉部 こども未来室 電話0721‐25‐1000(内線284)

ガイドマップとんだばやし

緊急連絡先

小児夜間救急:0721-23-9919(市消防本部) 20:00 ~翌朝 8:00
救急安心センターおおさか:♯7119(固定電話[プッシュ回線]・携帯電話・PHS)
                 :06-6582-7119(固定電話[ダイヤル回線]・IP 電話)
                  365 日 24 時間対応
「体調が悪くなった」「けがをした」などで病院へ行った方が良いか、救急車を呼んだ方が
良いかなど迷ったときの相談
※緊急性があると思ったときは迷わず 119 番通報で救急車を呼んでください。

児童相談所全国共通ダイヤル:189
虐待の通告・通報