令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
【市からのお知らせ】
2020-12-18 12:51 UP!
新型コロナウイルス感染症の影響により子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給をします。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給について(チラシ)
○支給対象者
以下のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本
給付)を受けている又は申請をしている方が支給対象となります。
① 令和2年6月分の児童扶養手当の受給者
② 公的年金等を受給していることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支給
を受けていない方
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児
童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方
○支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
○給付金の支給手続き
(1)令和2年12月11日時点で既に1回目の基本給付の支給を受けている方
・申請は不要です。
・支給対象となる方へは、12月22日(火)に郵送でご案内します。
・基本給付を支給した金融機関口座に振り込みます。
(2)令和2年12月11日時点で既に1回目の基本給付の申請をしているが、支給を
受けていない方
・再支給分の申請は不要です。
・基本給付(1回目)の支給が決定した後、届出のある口座に振り込みます。
(3)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
以下のいずれかに該当する方は、早めに基本給付の申請を行ってください。再
支給分の基本給付と併せて申請することができます。
① 公的年金等を受給していることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支
給を受けていない方
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が
児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
○支給時期
(1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方
・令和2年12月25日(金)
(2)令和2年12月11日時点で既に1回目の基本給付の申請をしているがまだ支
給を受けていない方
・令和2年12月25日(金)
(3)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
・再支給分の基本給付と併せて申請をしていただければ、基本給付と再給付
分を併せて支給します。
(審査後、支給が決定しましたら通知を送付します。)
※前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約してい
る場合は、振込指定口座の変更を前回の基本給付の支給を受けた自治体
に申し出てください。
※再支給分の基本給付の支給を希望されない方はその旨を、前回基本給付
の支給を受けた自治体に申し出てください。
○関連リンク
・ひとり親世帯臨時特別給付金について
・児童扶養手当制度について
○その他
・給付金を装った詐欺にご注意ください。
・ご自宅、職場等に富田林市などを装った電話や郵便、メール等が届いた場合
は市役所や警察署等にご連絡をお願いいたします。
○お問い合せ先について
・制度全体に関するお問い合せ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日 9時から18時まで
・申請手続き等に関するお問い合せ
富田林市役所こども未来室支援係
電話番号:0721-25-1000 内線:205
受付時間:平日 9時から17時30分まで